千葉・東京を主なエリアとした地域密着型の税理士事務所として豊富な経験と実績があります。
相続手続き・相続申告の経験が豊富な税理士が担当いたしますのでご安心ください。
相続税の申告手続きはもちろん、相続対策・納税対策・節税対策などについてもサポートいたします。
会社経営している方は自己株式の相続対策も承ります。
千葉で相続のご相談は吉田宙税理士事務所にお任せください!
お問い合わせは、お電話またはメールフォームから受け付けています。まずは、お気軽にご連絡ください。047-323-2171受付時間 9:00〜18:00(平日)
相続人同士が相続財産をめぐって争うことのないように、予め対策できます。
遺産の分割は、相続人間で決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するようにまとめることは難しいものです。
そこで生前贈与、相続時精算課税制度、遺言書等の事前対策が相続争いを防ぐ大変有効な手段となります。
万が一、あなたの相続すべき財産に多額の借金がある場合など、その相続を放棄することができます。
相続方法を選択する期限である3か月を過ぎてしまうと、自動的に単純承認とみなされます。
単純承認を選択して相続を行う場合は、故人が残した相続財産のプラスの財産もマイナスの財産も受け取るということになります。
もし、あなたが借金を背負いたくなければ、3か月の熟慮期間のうちに、「相続放棄」または「限定承認」の手続きをする必要があります。
プラスの財産の方が多いならば単純承認をしても良いと思いますがマイナス財産が多い場合は結果的に債務も承継するということになります。
亡くなった人の遺産は、配偶者や子供など相続人が相続しますが、相続人は必ず遺産を相続しなければならないわけではありません。相続放棄を選択することも可能性です。
相続を放棄すると、その相続は最初から存在しなかったことになります。
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続する借金などが、相続する財産よりも多い場合、亡くなった方から承継する相続財産の限度で、亡くなった方の借金などの支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認の手続きを行えばプラスの財産として形見の品を残せますし、プラスの財産の限度でのみ債務を負担することになるため、想定以上の借金を背負わなくて済みます。
相続の効果を認めながら、積極財産を放棄して他の相続人に取得させることを言います。
相続放棄では、そもそも相続をしませんが、相続分の放棄は「相続はするけど、財産はいらないよ。」というもので、相続放棄とは全く異なります。
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